誹謗中傷で前科がつく?!侮辱罪の具体例、時効を簡単に解説

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anonymous woman having dispute with crop person 備え・リスク回避
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不用意な書き込みで、前科者になる可能性があります。

  • Twitter投稿
  • Instagram投稿
  • ヤフーニュースのコメント
  • 飲食店、会社への口コミ
  • 商業施設の掲示板、文房具の試し書きへの落書き等

どれか一つでもやったことはありますか?

誹謗中傷するつもりはなくても、うっかり書いたものが、公然と他人を侮辱したとして、侮辱罪で逮捕されるかもしれません。

逮捕されれば前科がつきますし、場合によっては一般人でも実名報道される可能性だってあります。

今回は、誹謗中傷で侮辱罪にならないために、侮辱罪とは何か、厳罰化によって何が変わったのか、侮辱罪になる具体例、時効について解説していきます。

侮辱罪とは

(侮辱罪)事実を摘示しなくても、公然侮辱した罪

簡単にいうと、事実じゃなくても、他の人の前で悪口いうと罪になるよというものです。

事実の摘示をしなくても」とは、事実じゃなくても意味です。事実である場合、別の罪である名誉毀損罪に問われる可能性があります。

公然と」は他者に広がっていく可能性があるかどうかが判断の基準になり、インターネットはもちろん、少人数の場であっても、そこから広がっていく可能性があるなら「公然と」の要件をみたすことになります。

」は個人が特定できる内容である必要がありますが、必ずしも個人だけでなく、法人も対象になります。

侮辱」は、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わないとされ、発言・書き込み・張り紙・動作であっても該当します。

厳罰化  何が変わった?

侮辱罪は2022年7月7日から厳罰化されています。

厳罰化されても、侮辱罪が成立する構成要件自体に変わりはありません。

つまり、罰が重くなっただけです。

罪が重くなったことで、誹謗中傷の抑止力として働くかどうかはまだわかりませんが、少なくともインターネット上の誹謗中傷に対して、周囲の目が今まで以上に厳しくなっていることは間違いないでしょう。

逮捕されれば前科がつきますし、話題性によっては一般人であっても実名報道される可能性があるため、罰則以上に社会的制裁を受ける可能性があります。

(改定前)

拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)

(改定後)

1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

侮辱罪にあたる具体例

sad isolated young woman looking away through fence with hope
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「侮辱は、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない」とされています。

声に発しても、ネット上に書いても、貼り紙であっても、個人を特定された状態で、不特定多数に知られるように公然侮辱した場合、罪になります。

以下は、実際に侮辱罪になった例の一部です。「バカ」「ワルイ」といった抽象的に相手を侮辱する言葉や、相手の容姿、身体的欠陥を侮辱するものも該当します。

  • SNS上で〇〇に関して「ブタ」と言った
  • ネットの掲示板に〇〇の「母親は金の亡者」と記載
  • 企業の口コミに「詐欺不動産、頭の悪い詐欺集団」などと記載
  • 商業施設の掲示板に「〇〇ハ  ワルイ  オトコ」と記載
  • 路上で大声で「くそばばあ、死ね」と言った
  • 駅の柱等に「〇〇は悪質リフォーム業者」と紙を貼付
  • 数人に「〇〇は発達障害だから、ちょっとコミュニケーションができない」と言った

参考  法務省  侮辱罪の事例集

侮辱罪にあたらない具体例

low section of man against sky
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・一対一の場面で侮辱

「公然と」の要件を満たさないため、侮辱罪にはなりません。しかし他の人も聞こえるような条件下(大声等)で侮辱した場合は「公然と」を満たす可能性があります。

・メールやDMで侮辱

この場合も基本的には一対一のため、「公然と」を満たしません。しかし、会社で共有のPCなど、メールを他の人も容易に見れるような状態であった場合は「公然と」を満たす可能性があります。

・侮辱ツイートに単発の「いいね」

「いいね」については「非常に抽象的で、さまざまな意味を持つ表現行為で、特段の事情がないかぎり違法とはならない」と東京地裁に判断されています。ただし、その後の高裁の判断では、複数の侮辱ツイートに対して「いいね」を繰り返したりすると積極的に侮辱する意図があったと見なされ、侮辱にあたると判断されました。

・個人が特定できない侮辱

「マザコン男はキモい」といった、漠然として個人を特定していないものは対象になりませんが、特定の個人に関する記事に対して同様のコメントをしているのであれば、個人を特定しているといえます。

・故人を侮辱

故人は侮辱罪の対象にはなりません。ただし、”虚偽の事実”をもとに名誉を毀損した場合は「死者の名誉毀損罪」に問われる可能性があります。

時効は?

公訴時効期間は3年とされています。

つまり、侮辱行為があったときから3年以内ということになります。厳罰化前の1年から大幅に伸びています。

ただし、ネット上で誹謗中傷をしてから3年経てば時効だと思ってしまいますが、ネット上にそれが残っている間は犯罪が継続していることになります。

犯罪が継続している状態では時効にはならないことに要注意です。

誹謗中傷で前科がつかないために

いかがでしたか?

余計なコメントは書かずにおくことが、誹謗中傷で前科がつくリスク回避という点においてはいいかもしれません。

もし、それでもネット上でコメントなどを残す場合は、以下の点に注意して記載するといいでしょう。

  • 特定の個人(または法人)について書くことは極力避ける
  • 悪いところを否定するのではなく、「こうしたほうがいい」といった依頼・要望の形で書く(ここがダメ⇨こうしたほうがいい)

不用意な書き込みで、あなたが前科者にならないための参考になれば幸いです。

ではまた。

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