「当店に御用のない方の無断駐車には罰金1万円頂戴します」
こんな注意書き見たことありませんか?
もちろん、お店のご迷惑になることはすべきではありませんが、初めて行くお店だと間違って駐車してしまう可能性は十分あります。
ただ、もし間違って駐車して罰金を請求されたとしても言われた通りに払う必要はありません。
無断駐車の罰金をそのまま払わなくていい理由
お店などの土地の所有者はあくまで民間人です。
民間人が刑罰の一つである「罰金を科す」ということはできません。
その土地の所有者”王様”であったとしても好き勝手なルールを振り回していいわけではないということです。
「不正利用された方は罰金1億円(※)」なんて書いてそれがまかり通るなら、そんな恐ろしい罠ありませんよね?
あくまで罰金を含めた罰を科せるのは国の権限です。
(※)実際に存在した注意書きの金額です。現在もあるかは不明。
無断駐車しても何も払わなくていい?
罰金を科せられないのであれば何も払わなくていいのか?
やったもん勝ちなのか?
というと、そういうわけではありません。
あくまで”民間人同士の争い”という扱いなので、民事上の損害賠償請求をされる可能性はあります。
損害賠償というと高額な請求が来そうな気がしますが、現実的にはそこの土地の平均的な月極やコインパーキングの料金を元に、実際に停めた時間分の料金を払うという流れに落ち着く可能性が高いです。
少なくとも一万円を超すような賠償になりうるケースは極めてまれといえます。
道路上の駐車違反は罰金
道路(※)上の駐車禁止の場所に駐車した場合は、れっきとした道路交通法違反になります。
当然ながらこれは国が定めたルール、刑罰なのでしっかりと罰金を払う必要性があります。
「10分しか停めてないからその時間だけの料金だけでいい」なんてことはありません。決められた違反金、おおむね1万円前後の罰金を払う必要があります。
(※)道路交通法上の道路の定義はいわゆる公道。
私有地であっても、その土地の使われ方によっては道路の扱いになるケースもある。
まとめ
意図せず無断駐車になったとしても、お店のいわれる通りの金額を払う必要はありません。
実際に停めた時間などから計算した真っ当な金額を提示して交渉するか、民事裁判を起こしてもらっても構わないという毅然とした態度で対応してよいでしょう。
言われるがままの金額を払ってはいけません。
もっとも、不要なトラブルにならないように、駐車する際には十分気を付けておくのが一番なのは言うまでもありません。
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